こんな方にお薦めします

  • 土地を売らずに保有したまま活用したい。
  • 有効利用したいが借り入れはしたくない。
  • 事業リスクも負いたくない。
  • 相続税対策をしたい。
  • 固定資産税対策をしたい。

定期借地権土地活用システムとは

定期借地権土地活用システムとは

土地所有者は、積水ハウス不動産中部と建物譲渡特約付借地権の賃借権設定契約を交わすことにより地代として安定した収入を毎月得ることが可能です。しかも資金負担が少なく確実に借地権が消滅するので安心です。

※建物譲渡特約付借地権とは
平成4年8月1日施行の借地権借家法第24条の定めにより、借地権設定後30年以上経過した日に、借地権の目的である土地上の建物を相当の対価にて譲渡することにより、借地権が消滅します。

定期借地権土地活用システムのメリット

リスクを伴わず安定収入!

土地所有者は定期借地権付賃貸住宅用地として土地を貸すため、賃貸住宅建設に関わる少ない資金負担で、積水ハウスのアパート・マンションが建設され、当社より毎月地代が支払われます。したがってリスクを伴わず安定した収入を得ることができます。

固定資産税・相続税の軽減!

お借りする土地は住宅用地として利用するため、例えば駐車場や店舗として貸し出す場合よりも、土地の評価が低くなります。その結果、固定資産税や相続税が引き下げられ、節税対策に効果的です。

賃貸管理の面倒がない!

当社および積水ハウスが責任を持って賃貸住宅(アパート・マンション)の管理・修繕を行います。それにより土地所有者は、近隣や入居者とのわずらわしいトラブル等の面倒がありません。

先の見える定期借地!

一般定期借地は50年と長い間の貸地になりますが、建物譲渡特約付借地ですと30〜35年後には土地が戻り、その一定期間安定した賃料収入が見込めます。 また、借地権設定契約の公正証書を作成しますので、より安心して土地を貸すことができます。

借地権消滅後もご安心下さい

賃貸住宅経営の継続を希望される場合、オーナーになることも可能 建設された建物は当社にて30〜35年間大切に管理いたします。その後、土地所有者への建物譲渡後も賃貸経営の継続が可能です。また、平成12年3月1日施行の定期借家制度を利用することにより、当社から土地所有者へ建物譲渡後は、一定期間経過後に再び「更地」にすることも可能です。

定期借地権の種類

「新借地借家法」では、定期借地権を次のように定めています。

一般定期借地権

借地権の存続期間
50年以上
契約更新の有無
更新なし(期間延長もなし)
建物の用途
限定しない
契約終了後の建物の扱い
建物買取請求はできない。更地にして返還
契約方式
更新の排除などの特約は公正証書などで合意する

建物譲渡特約付き借地権

借地権の存続期間
30年以上
契約更新の有無
更新なし(期間延長もなし)
建物の用途
限定しない
契約終了後の建物の扱い
建物の譲渡特約を実行して、建物付きで返還
契約方式
建物譲渡特約を付ける。書式の制限はなし

事業用借地権

借地権の存続期間
10年以上50年未満
契約更新の有無
更新なし(期間延長もなし)
建物の用途
住宅を除く事業用物件
契約終了後の建物の扱い
建物買取請求はできない。
契約方式
借地権設定契約書を公正証書にすることが必要